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会社を設立するには登記をする必要があります。会社の資本金の額や代表者の氏名などは登記されており、取引に際しての相手方が事前に登記事項を確認するケースはよくあります。このような登記事項は誰でも閲覧することができ、安心して取引を行うための材料となるため、一般的には法人の方が信用力があるといえます。
そもそも取引の条件として法人であることが求められるケースや、認可を受けるには法人であることが必要なケースがあります。
会社は代表者へ給与を支払うと、役員報酬として経費になります。役員が受取った報酬については、給与所得として税金が課されます。ただし、役員が受取った給与については給与所得控除といって、一定額を経費と仮定した金額を給与から差引いて所得税額を計算してくれます。
役員報酬は会社にとっては全額経費になるとともに、役員報酬を受取った経営者個人についても一定額を経費と仮定して所得税を計算することになります。
個人事業においては、代表者の家族に給与を支払う場合においては、税務署に事前に届出をする必要がります。また、給与を受取る配偶者は代表者の配偶者控除の対象とすることはできません。
一方、会社であれば、家族等に対して支払う給与について税務署への届出は必要ありません。業務に必要な家族への給与は会社の経費になります。また、配偶者への給与が103万円未満であれば代表者の配偶者控除の対象となり、代表者の所得税も節税できる場合があります。
個人事業主として確定申告を行っている場合には、損失の繰越が3年間しか認められていません。一方、会社であれば、9年間の繰越が認められています。ある事業年度で赤字を出した場合でも、その後の9年間の利益と相殺して税金が計算されることになります。
個人事業主が代表者や親族に退職金を支払っても税金の計算では経費としては認めてくれません。一方、会社の場合は経営者や家族に対する退職金も会社の経費として認められます。
個人事業主の場合は、事業主に出張日当を支払うことができません。
個人で開業する場合には登記の必要はありませんが、会社を設立する場合には、必ず法人の設立登記が必要となりそのための費用が必要となります。
個人事業主の場合、原則、従業員が5名未満の場合は社会保険への加入は任意加入となっています。一方、会社の場合は代表者一人であっても社会保険については強制加入となっています。
法人の場合、赤字であっても、資本金の額や従業員の人数に応じて、法人住民税の均等割りを支払う必要があります。均等割りとは、法人の事務所が存在する限り払わなければならない税金で、赤字でも支払う必要があります。最低でも年間7万円程度の支払いが必要となります。
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