起業したら、会社設立後に行わなければならない経理事務が様々あります。以下は、主な経理事務の一例です。

豊中市・吹田市を中心に活動する弊会計事務所では、帳簿付けや決算申告などの業務を承り、皆様の事業の成長をサポートさせていただきます。

会社が役員や従業員等に給与等を支払った場合には、給与等から一定額を所得税として天引きします。この給与等から天引きした税金を会社が支払うのが源泉徴収制度です。

 

【源泉徴収義務者】
会社や個人が、人を雇用して給与を支払ったり、弁護士・税理士等に報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、所得税を差し引いて支払うことになっています。
この所得税を差引いて、税金を納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。例えば、人を雇って会社の経営を行っていれば、通常はその会社が源泉徴収義務者ということになります。

 

【例外】
しかし、個人の場合においては次のいずれかに該当する人は、源泉徴収をする必要がありません。
1・常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
2・給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけ支払っている人

 

【納付時期】
差引いた所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付します。

 

【納付地】
所得税は、所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、給与等の支払事務を取扱う事務所や事業所等の支払日における所在地となります。
なお、給与等の支払日以降に、給与支払い事務所等の移転があった場合には、移転後の所在地が納税地となります。

 

【時期】
給与等が未払いになった場合には、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないことになります。
ただし、役員に対する賞与の場合には、支払の確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日において支払いがあったものとみなされ、源泉徴収を行います。

 

源泉所得税は、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、中小企業においては社長と従業員数人という場合も多くあり、そのような場合には毎月の納付の手続きが面倒となるので、以下のような特例を設けています。


【納期の特例】
給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し承認をうけることで1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

 

【注意点】
申請書を提出した翌月から源泉徴収する所得税から納期特例の対象となるので、申請書の提出月に源泉徴収した所得税は特例の対象にならず、原則どおり翌月10日納付することになります。
起業して、自身で手続きされる方は注意が必要です。
また、源泉徴収の対象となるものには、給与・賞与・退職金・税理士等への報酬・個人に対する講演料やデザイン料・配当など色々とありますが、納期特例の対象となるのは給与・賞与・退職金・税理士等への報酬ですので、個人に対するデザイン料などは納期の特例はなく原則どおり翌月10日納付となります。
納付を忘れて放置しますと、追加の税金がかかりますのでご注意ください。

【制度の概要】

年に1度、12月に年末調整という手続きが必要になります。
年末調整は給与等の支払いの際、毎月源泉徴収した税額の1年間の合計額と、年間の給与等の総額について支払うべき税額との差額を精算する手続きです。


なぜ、差額が生じるのかというと、一例としては、給与額が変更になった場合や、毎月の源泉徴収では考慮されない、生命保険料等が存在するからです。


【年末調整の対象となる人】

年末調整の対象となるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。ただし給与収入が2,000万を超えている人等は確定申告が必要となります。

医療費の控除、寄付金の控除、1年目の住宅ローン控除は年末調整では処理できませんので、各人で確定申告が必要になります。

 

【年末調整に必要な主な資料】

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申請書
  • 保険料控除の証明書
    住宅ローンを受ける場合(2年目以降)には、
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 前職のある人は、前職の源泉徴収票、などが必要となります。

【年末調整の主な注意事項】

  • 控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するか否かは、原則として年末調整を行う日の現況により判断します。ただし、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が本年の途中で死亡した場合でも、死亡の日の現況に判定することになりますから、当該年については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象となります。
  • 控除対象配偶者における配偶者とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
  • 配偶者特別控除における「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者は含まれません。
  • 配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。
  • 保険料控除における生命保険料控除の対象となるものは所得者本人が支払ったものに限られます。また、受取人が所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。地震保険料控除についても所得者本人が支払ったものに限られます。
  • 社会保険料控除において、本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます
  • 年の中途で再就職した人については、前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などが確認できないと年末調整を行うことができません

【給与支払報告書の提出】

給与等を支払う会社は、毎年1月31日までに市町村役場に給与支払報告書を原則として全員分提出するとともに「総括表」を提出することが求められています。
提出先は、給与の支払いを受けた人が1月1日現在のその者の住所所在地における市町村となります。

この給与支払報告書に基づいて、各市町村は住民税の額を決定します。各市町村は、給与支払報告書を提出した会社に対して、その年の5月中に、6月から翌年5月にかけての従業員の毎月の給与から差し引いて納付すべき住民税の額を通知してきます。

 →詳しくは、住民税の控除

【法定調書合計表の提出】

また、法定調書を作成し1月31日までに税務署に提出する必要があります。主な法定調書は、

  • 給与所得者の源泉徴収票
  • 税理士等の報酬の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
    などがあります。

法定調書の提出範囲は全部ではなく、例えば、年末調整をしたものであれば、給与等の支払額が500万を超える者など一定の範囲があります。
法定調書提出に際しては、「法定調書合計表」を作成し税務署に提出します。

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