個人の通帳と会社の通帳はきちんと区別してお金の管理をします。ここが明確になっていないと経理処理は煩雑になってしまいます。

そのうえで、会社の通帳に関してもメインとサブの2冊程度に抑えると会社の事務処理としては簡略化されると思われます。
金融機関からの借入がない場合や非常に小規模な会社については、通帳を1冊にまとめてしまうことを考慮されても良いかと思います。通帳を1冊にし、会社の資金の大部分を通帳を通すことで、資金収支の状況を概略ではありますが把握することができるなどのメリットもあります。

経費の精算は決められた定型のフォームに、各従業員に記載してもらったうえで精算します。

例えば、社内で統一された「経費精算書」を作成し、それを利用して、2週間に1度あるいは月に1度とかの、会社の実情に応じた経費の精算日を決めてしまいます。

経費の精算をその都度行うのではなく、精算の締日を決めて月に1度か2度の精算にするとともに、「経費精算書」に記入してもらうことで経理担当者の負担を軽くします。

また、現金による経費の精算回数が増えるとその分、事務手続きは煩雑になりますので、給与の振込と一緒に経費の立替の振込を行うことでさらに効率化することができます。

振替伝票を手書きで作成し、その振替伝票を会計ソフトに入力されている会社さんも存在します。振替伝票と、伝票の元となる請求書などの資料を照合して間違いがないか確認するわけですが、小さな会社では、手書きの振替伝票は不要な場合が殆どです。

振替伝票を手書きで作成することは、それなりの時間を費やすことになりますし、その振替伝票をいくらチェックしても、会計ソフトに入力するときに入力ミスをしてしまえば最終的な成果物は間違ったものが作成されます。


手書きの振替伝票の作成やその伝票の検証に時間を費やすくらいなら、会計ソフトに入力された内容に誤りがないかを確認したり、成果物である決算書の分析に時間を取って、会社を強くするためにはどうするべきかを考えることに時間を費やすべきだと思います。
手書きで伝票を書いたり、伝票にゴム印を押したりしている会社では、その作業を一部でも簡略化することができないかを検討してみることをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 9時~17時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-6170-6985

大阪府吹田市・豊中市で税理士をお探しなら、公認会計士・税理士岸本会計事務所へお任せください。起業・開業相談や会社設立、記帳代行・確定申告・決算書作成まで、お客さまのビジネスの成功を全力でサポートいたします。
地元の吹田・豊中のほか北摂地域(池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市)、大阪市などの大阪府、兵庫県の皆さまにご利用いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪市(淀川区、西淀川区、東淀川区、北区、福島区、中央区、浪速区、天王寺区など)、吹田市、豊中市、茨木市、高槻市、箕面市、池田市、摂津市、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市など

兵庫県(西宮市、尼崎市、伊丹市、神戸市など)、京都府

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6170-6985

<受付時間>
平日 9時~17時

主な業務地域

大阪府(大阪市淀川区、西淀川区、東淀川区、北区、福島区、中央区、浪速区、天王寺区等、吹田市、豊中市、茨木市、高槻市、箕面市、池田市、摂津市、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市など)・兵庫県(西宮市、尼崎市、伊丹市、神戸市など)・京都府など

公認会計士・税理士
岸本会計事務所

受付時間

平日 9時~17時