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中小企業の経理・総務における主なスケジュールです。手続き漏れは勿論ですが、資金繰りには特に注意をしてください。
納税資金は、別にプールしておくなど、何らかの工夫をしておくことも大事です。
以下は、3月決算の法人で、6月・12月の賞与支給、源泉所得税・住民税については「納期の特例に関する申請書」を提出している会社を前提にしています。
手続き | 納税・資金 | 備考 | |
6月 | 労働保険料申告書提出 | 労働保険料第1期分納付 ※1 | 6月1日〜7月10日 |
納期特例の12月〜5月分の住民税の納付 | 6月10日まで | ||
賞与支払届の提出(支払がある場合) | 支給日から5日以内 | ||
7月 | 納期特例の1月〜6月分の源泉所得税の納付 | 7月10日まで | |
社会保険の標準報酬月額算定基礎届の提出(定時決定:算定) | 7月1日〜7月10日 | ||
9月 | 社会保険料の標準報酬月額の改定 | 9月からの新保険料を10月の給与から控除します | |
11月 | (法人税・住民税・事業税の予定納付) | 11月30日まで 直前期の法人税年税額が20万円以下の場合は不要 | |
(消費税の中間納付) | 11月30日まで 前期の消費税等の年税額が60万円超500万円以下の場合 ※2 | ||
12月 | 扶養控除等申告書などの受理 | ||
給与所得の年末調整 | |||
賞与支払届の提出(支払がある場合) | 支給日から5日以内 | ||
納期特例の6月〜11月分の住民税の納付 | 12月10日まで | ||
1月 | 納期特例の7月〜12月分の源泉所得税の納付 | 1月20日まで | |
法定調書合計表・支払調書の提出 | 1月31日まで | ||
給与支払報告書(総括表)の提出 | 1月31日まで | ||
償却資産申告書の提出 | 1月31日まで | ||
2月 | 次年度の経営計画の立案 役員報酬のシミュレーション | ||
3月の決算数値・納税額の予測 | |||
3月 | 在庫の棚卸 | ||
5月 | 3月決算の確定申告書の提出 | 法人税・住民税・事業税・消費税の納付 | 5月31日まで |
住民税の特別徴収税額が通知される | |||
吹田市固定資産税第1期納付 ※3 | 5月31日まで |
上記の他にも、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)については、毎月、当月分を翌月末までに納付します。
※1 概算保険料申告書が40万円以上ある場合などは、7月10日まで、10月31日まで、1月31日までと、3回に分けて分納することもできます。
※2 直前課税期間の地方消費税込の金額が60万円以下の場合は不要。その他、500万円を超える場合には3か月に1度、6,000万円を超える場合には毎月申告が必要となります。
※3 吹田市では、第2期7月、第3期9月、第4期12月となっています。市町村により若干異なります。
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