中小企業の経理・総務における主なスケジュールです。手続き漏れは勿論ですが、資金繰りには特に注意をしてください。

納税資金は、別にプールしておくなど、何らかの工夫をしておくことも大事です。
 

以下は、3月決算の法人で、6月・12月の賞与支給、源泉所得税・住民税については「納期の特例に関する申請書」を提出している会社を前提にしています。

  手続き 納税・資金 備考
6月 労働保険料申告書提出 労働保険料第1期分納付 ※1 6月1日〜7月10日
  納期特例の12月〜5月分の住民税の納付

6月10日まで

賞与支払届の提出(支払がある場合)   支給日から5日以内
7月   納期特例の1月〜6月分の源泉所得税の納付

7月10日まで

社会保険の標準報酬月額算定基礎届の提出(定時決定:算定)   7月1日〜7月10日
9月

社会保険料の標準報酬月額の改定

 

9月からの新保険料を10月の給与から控除します

11月   (法人税・住民税・事業税の予定納付)

11月30日まで

直前期の法人税年税額が20万円以下の場合は不要

  (消費税の中間納付)

11月30日まで

前期の消費税等の年税額が60万円超500万円以下の場合 ※2

12月 扶養控除等申告書などの受理    
給与所得の年末調整    
賞与支払届の提出(支払がある場合)   支給日から5日以内
  納期特例の6月〜11月分の住民税の納付 12月10日まで
1月   納期特例の7月〜12月分の源泉所得税の納付 1月20日まで
法定調書合計表・支払調書の提出   1月31日まで
給与支払報告書(総括表)の提出   1月31日まで
償却資産申告書の提出   1月31日まで
2月    

次年度の経営計画の立案

役員報酬のシミュレーション

    3月の決算数値・納税額の予測
3月 在庫の棚卸    
5月 3月決算の確定申告書の提出 法人税・住民税・事業税・消費税の納付 5月31日まで
住民税の特別徴収税額が通知される    
  吹田市固定資産税第1期納付 ※3 5月31日まで

 

上記の他にも、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)については、毎月、当月分を翌月末までに納付します。

※1 概算保険料申告書が40万円以上ある場合などは、7月10日まで、10月31日まで、1月31日までと、3回に分けて分納することもできます。

※2 直前課税期間の地方消費税込の金額が60万円以下の場合は不要。その他、500万円を超える場合には3か月に1度、6,000万円を超える場合には毎月申告が必要となります。

※3 吹田市では、第2期7月、第3期9月、第4期12月となっています。市町村により若干異なります。

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