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従業員の雇用に際して、雇用する人材や求人ルートによっては、助成金を受け取ることができる場合があります。助成金の受け取り要件に該当するか否かは必ず事前に確認しておくことをお勧めします。
助成金の、受け取ることができる要件として、申請の時期がとても重要になります。人を雇った後に申請しても助成金は受取れないものもありますので、十分に注意してください。
従業員を雇用する際、一般的に以下のような書類を集めます。
応募時
採用時
会社側は、
【労災保険って何?】
労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡した場合や通勤の途中での事故などの場合に、国が企業に代わって給付を行うという公的な制度です。
【対象は?】
パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。原則として、1人でも使用している事業所については、労災保険に加入することになります。
【具体的な手続きは?】
【いつ】
雇い入れてから10日以内
【どこで】
所轄の労働基準監督署
【何をする】
最初に労働者を雇い入れたら、「保険関係成立届」の提出を行います。労災保険については、採用の都度といういような、従業員個々についての加入手続きは必要ありません。
労働基準監督署での手続きが終わった後に、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険についての手続きを行います。
【雇用保険って何?】
雇用保険は労働者が失業した場合に一定期間、失業給付などを行う保険制度です。
【対象は?】
事業所の規模に関係なく、
人を雇い入れた場合には雇用保険に加入させる義務があります。
【具体的な手続きは?】
【いつ】
雇い入れた日の属する月の翌月10日までに(雇用保険被保険者資格取得届)
ただし、初めて雇用保険の適用事業所となる場合に提出する「雇用保険適用事業所設置届」は10日以内に提出
【どこで】
管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
【何をする】
初めて雇用することとなった場合は、労働基準監督署で保険関係成立に関する手続を済ませた後、管轄のハローワークに「雇用保険事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。(労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届や、その他出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の登記簿謄本等が必要)
その後新たに、雇い入れた場合は、その都度、管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
平成22 年4月1日以降に雇用保険が適用されることとなった方の被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要になりました。
なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、後日、添付書類の提出を求められる場合があります。
また、事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場合には、添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出が必要となります。
(賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書類の添付)
資格取得届を提出すると下記書類が返却されます。
【健康保険制度】
病院に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が3割負担となります。
【厚生年金保険制度】
従業員が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。
【適用事業所】
株式会社などの法人事業所については、代表一人で従業員を雇用していなくても対象となります。
【対象となる被保険者】
適用事業所に常時使用される人は、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)
また、パートタイマーであっても一定の要件を満たした場合には社会保険に加入しなければなりません。
【具体的な手続き】
【いつ】
採用したら5日以内
【どこで】
管轄の年金事務所
【何をする】
会社の設立時には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を法人登記簿謄本(コピー不可)を添付して提出します。
採用したときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。また、扶養家族がいる方については、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。(その際、会社は、年金手帳などで基礎年金番号を確認する必要があります。年金手帳を紛失し確認できない場合などは別途手続きが必要となります。)
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