節税効果はこの制度を適用した決算期だけです。

利益が出すぎた「ここぞ」というときに検討すると良いと思います

家賃などは適用しやすいですが、必ず、貸主の承諾を得て契約を変更しておく必要があります。


この制度はわかりやすく言うと、
お金を払っても、本当はまだ今期は費用で落とせないものが、要件を満たせば、特別に今期の費用にしても良いという規定です。
 

【制度の概要】
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。ただし、
その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものの場合において、
継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
 

【注意点】
重要性の原則を逸脱してはなりません。
継続的に適用しなければなりません。
等質・等量のものである必要があります。(定額の家賃や保険などは適用しやすいです。)
もともと、月払いの契約なのに、貸主の承諾なしに向こう1年分の家賃の支払いをしても認められません。
適用する場合には年払い契約に変更する必要があります。
家賃について、家賃年額(4月から翌年3月)を2月に前払により支払うような場合は適用されません。
1年内に役務の提供を受けるものに係るものでないと適用されません。

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