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会社が役員や従業員等に給与等を支払った場合には、給与等から一定額を所得税として天引きします。この給与等から天引きした税金を会社が支払うのが源泉徴収制度です。
【源泉徴収義務者】
会社や個人が、人を雇用して給与を支払ったり、弁護士・税理士等に報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、所得税を差し引いて支払うことになっています。
この所得税を差引いて、税金を納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。例えば、人を雇って会社の経営を行っていれば、通常はその会社が源泉徴収義務者ということになります。
【例外】
しかし、個人の場合においては次のいずれかに該当する人は、源泉徴収をする必要がありません。
1・常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
2・給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけ支払っている人
【納付時期】
差引いた所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付します。
【納付地】
所得税は、所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、給与等の支払事務を取扱う事務所や事業所等の支払日における所在地となります。
なお、給与等の支払日以降に、給与支払い事務所等の移転があった場合には、移転後の所在地が納税地となります。
【時期】
給与等が未払いになった場合には、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないことになります。
ただし、役員に対する賞与の場合には、支払の確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日において支払いがあったものとみなされ、源泉徴収を行います。
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