源泉所得税は、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、中小企業においては社長と従業員数人という場合も多くあり、そのような場合には毎月の納付の手続きが面倒となるので、以下のような特例を設けています。


【納期の特例】
給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し承認をうけることで1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

 

【注意点】
申請書を提出した翌月から源泉徴収する所得税から納期特例の対象となるので、申請書の提出月に源泉徴収した所得税は特例の対象にならず、原則どおり翌月10日納付することになります。
起業して、自身で手続きされる方は注意が必要です。
また、源泉徴収の対象となるものには、給与・賞与・退職金・税理士等への報酬・個人に対する講演料やデザイン料・配当など色々とありますが、納期特例の対象となるのは給与・賞与・退職金・税理士等への報酬ですので、個人に対するデザイン料などは納期の特例はなく原則どおり翌月10日納付となります。
納付を忘れて放置しますと、追加の税金がかかりますのでご注意ください。

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