【制度の概要】

年に1度、12月に年末調整という手続きが必要になります。
年末調整は給与等の支払いの際、毎月源泉徴収した税額の1年間の合計額と、年間の給与等の総額について支払うべき税額との差額を精算する手続きです。


なぜ、差額が生じるのかというと、一例としては、給与額が変更になった場合や、毎月の源泉徴収では考慮されない、生命保険料等が存在するからです。


【年末調整の対象となる人】

年末調整の対象となるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。ただし給与収入が2,000万を超えている人等は確定申告が必要となります。

医療費の控除、寄付金の控除、1年目の住宅ローン控除は年末調整では処理できませんので、各人で確定申告が必要になります。

 

【年末調整に必要な主な資料】

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申請書
  • 保険料控除の証明書
    住宅ローンを受ける場合(2年目以降)には、
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 前職のある人は、前職の源泉徴収票、などが必要となります。

【年末調整の主な注意事項】

  • 控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するか否かは、原則として年末調整を行う日の現況により判断します。ただし、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が本年の途中で死亡した場合でも、死亡の日の現況に判定することになりますから、当該年については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象となります。
  • 控除対象配偶者における配偶者とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
  • 配偶者特別控除における「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者は含まれません。
  • 配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。
  • 保険料控除における生命保険料控除の対象となるものは所得者本人が支払ったものに限られます。また、受取人が所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。地震保険料控除についても所得者本人が支払ったものに限られます。
  • 社会保険料控除において、本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます
  • 年の中途で再就職した人については、前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などが確認できないと年末調整を行うことができません

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