受付時間:平日 9時~17時
個人で開業する場合には登記の必要はありませんが、会社を設立する場合には、必ず法人の設立登記が必要となりそのための費用が必要となります。
個人事業主の場合、原則、従業員が5名未満の場合は社会保険への加入は任意加入となっています。一方、会社の場合は代表者一人であっても社会保険については強制加入となっています。
法人の場合、赤字であっても、資本金の額や従業員の人数に応じて、法人住民税の均等割りを支払う必要があります。均等割りとは、法人の事務所が存在する限り払わなければならない税金で、赤字でも支払う必要があります。最低でも年間7万円程度の支払いが必要となります。
受付時間 | 平日 9時~17時 |
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地元の吹田・豊中のほか北摂地域(池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市)、大阪市などの大阪府、兵庫県の皆さまにご利用いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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