【雇用保険って何?】

雇用保険は労働者が失業した場合に一定期間、失業給付などを行う保険制度です。

【対象は?】

事業所の規模に関係なく、

  1. 1週間の労働時間が20時間以上で
  2. 31日以上雇用見込みがある

人を雇い入れた場合には雇用保険に加入させる義務があります。

【具体的な手続きは?】

【いつ】

雇い入れた日の属する月の翌月10日までに(雇用保険被保険者資格取得届)

ただし、初めて雇用保険の適用事業所となる場合に提出する「雇用保険適用事業所設置届」は10日以内に提出


【どこで】

管轄の公共職業安定所(ハローワーク)


【何をする】

初めて雇用することとなった場合は、労働基準監督署で保険関係成立に関する手続を済ませた後、管轄のハローワークに「雇用保険事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。(労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届や、その他出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の登記簿謄本等が必要)

その後新たに、雇い入れた場合は、その都度、管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
 

平成22 年4月1日以降に雇用保険が適用されることとなった方の被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要になりました。

  • 初めての被保険者資格取得届を行う場合
  • 届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10 日)を過ぎて提出する場合
  • 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
  •  労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など

 
 なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、後日、添付書類の提出を求められる場合があります。


また、事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場合には、添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出が必要となります。

(賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書類の添付)
 

資格取得届を提出すると下記書類が返却されます。

  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
  • 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(氏名変更等必要な際に使用)

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