【健康保険制度】

病院に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が3割負担となります。

【厚生年金保険制度】

従業員が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。
 

【適用事業所】

株式会社などの法人事業所については、代表一人で従業員を雇用していなくても対象となります


【対象となる被保険者】

適用事業所に常時使用される人は、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

また、パートタイマーであっても一定の要件を満たした場合には社会保険に加入しなければなりません。


【具体的な手続き】

【いつ】

採用したら5日以内


【どこで】

管轄の年金事務所


【何をする】

会社の設立時には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」法人登記簿謄本(コピー不可)を添付して提出します。

採用したときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。また、扶養家族がいる方については、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。(その際、会社は、年金手帳などで基礎年金番号を確認する必要があります。年金手帳を紛失し確認できない場合などは別途手続きが必要となります。)

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