従業員等の給与計算に際しては、社会保険料等の各種保険を給料から控除する必要があります。
 

健康保険

介護保険(40歳から65歳未満の人)

厚生年金保険

雇用保険(役員は加入できません。また、4月1日に満64歳以上の方は保険料は免除)


労災保険および児童手当拠出金は会社が負担するため、給与計算において控除する必要はありません。

毎月の保険料額=標準報酬月額×保険料率で計算されます。保険料額は会社と従業員で折半することになり、従業員負担部分については、毎月の給与から控除されることになります。
 

【標準報酬月額の例】

資格取得時の決定

入社した際に、その後に受け取る報酬を基準に報酬月額を決定し、資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬とします。
 

定時決定

毎年7月1日に、その前の4月〜6月の3か月(給与支払いの対象となる日が17日以上)に受けた報酬の総額を基準として標準報酬を決定し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とします。
 

随時改定

報酬が昇給や降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3か月間(給与支払の対象となる日が17日以上)の報酬を基礎とした額が、従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて2等級以上変動した場合において改定します。

などの方法で決定します。

 

毎年1回、7月1日現在の全ての被保険者に係る標準報酬月額を決定するために「算定基礎届」を提出します。

【保険料率】

健康保険、介護保険、厚生年金保険の各料率については以下のようになっております。

24年9月分(24年10月納付分)〜25年8月分

健康保険料率(大阪府)10.06%

介護保険料率1.55%(介護保険料は、40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。)

厚生年金保険料率16.766%(平成29年まで毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されます。)
 

【注意点】

  • 入社した月から保険料納付の対象となります。例えば、月の途中で入社し、1日でも在籍すると1ヶ月分の保険料を負担することになり日割りでの計算は行いません
  • その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日までに納付することになります。例えば、4月分保険料は5月に支払う給料から控除します。但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。
  • 月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除します。月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除します。

雇用保険の保険料率は以下のようになっております。(平成24年4月1日〜)

 

事業の種類 保険率 会社負担率 従業員負担率
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000

農林水産
清酒製造の事業


15.5/1000


9.5/1000


6/1000

建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

【注意】

  1. 雇用保険料は給与やボーナスの総支給額に応じて支給の都度控除されます。総支給額が変われば、控除される雇用保険料の額も変わります。(健康保険等とは異なります。)
  2. 4月1日の時点で満64歳以上である方は 従業員負担分も会社負担分も雇用保険料は免除されます。4月分以降の給与計算に際しては、従業員から雇用保険料を天引きする必要はありません。
     

労災保険と雇用保険の保険料は、保険料の概算払いとして、会社が会社負担分と従業員負担分をまとめて前払いで納付することになります。

従業員の月々の給与から差し引いている雇用保険料は、会社が先に立替て納付した従業員負担部分を回収していることになります。

労災保険料については、会社が全額負担するものであるため、従業員の給与からの控除(回収)はありません。

会社は前年4月から本年3月まで概算払いした保険料の金額を確定額として精算をするため、および、本年4月から来年3月までの労働保険料の概算額を申告するために、労働保険申告書を記載して6月1日から7月10日までの間に、申告・納付することになります。

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