毎月の給料から差し引く源泉所得税は、給与の総支給額-非課税の通勤手当-社会保険料等の金額が基礎となります。この基礎となる金額を求めます。

基礎となる金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて計算します。差引く税額については、甲欄(差引かれる税金は少ない)、乙欄(差引かれる税金が多い)のいずれを適用するか判断します。

甲欄「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している方について適用される税率です。以下の方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出します。

  • その事業所でのみ、給与所得者とし勤務している方
  • 2ヶ所以上の事業所で給与所得者として勤務しているが、主たる給与をその事業所から受けている方

乙欄は甲欄適用者以外の方になります。(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方)

【ご参考】
甲欄の適用者については、会社は原則として年末調整をしなければなりません。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、一つの事業所にしか提出できません。

甲欄を使用する方については、「扶養親族等の数」を求めます。扶養親族等の人数によって、給与から差し引く所得税の額が異なります。

扶養親族等の人数は従業員から提出してもらった、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載をもとに判断することになります。

 

【ご参考】
年の途中で、例えば、子供が生まれた等の理由により扶養親族等の人数が変更された場合については、再度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、書類を受け取った後に支払う給与から変更後の扶養親族等の数によって税額を決定することになります。

 各STEPにしたがって、給与から差し引く所得税の金額を求めることができます。

源泉所得税は、原則として所得税を徴収した月の翌月10日までに、会社は納付しなければなりません。ただし、中小企業においては、毎月の納付手続きではなく、以下のような特例が設けられています。
 

【納期の特例】
給与等の支給人数が常時10人未満である場合には、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し承認をうけることで1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日までにまとめて納付することができます。
 

【注意点】

納期の特例は、会社が所得税を納付する、納期の特例ですので、各従業員からは毎月の所得税額を徴収する必要があります。会社は徴収した所得税を半年分まとめて納付することになります。納付する際に徴収したお金は既に運転資金に使ってしまい納税資金が足りない、というようなことがないよう、徴収したお金は別にプールしておくなどの工夫をしている会社もあります。

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