住民税は各市区町村が、従業員の前年の所得を基準にして計算します。

したがって、住民税は所得税とは異なり、会社で計算する必要はなく市区町村から通知された税額を各人の給与から差し引けば良いことになります。
 

住民税については、5月中には各市町村から「特別徴収税額通知書」で通知されますので、会社は、そこに記載された金額を給与から徴収します。

給与から徴収する毎月の金額は、年税額を12等分した金額を毎年6月から翌年5月までの1年間、毎月の給与から徴収することになります。
(12等分した際の端数については、6月分に合算されるため、6月分と7月分以降の金額が若干異なります。)
 

【ご参考】
住民税は前年の所得を基準にして計算される税金であるため、新卒の従業員等で前年の所得がなかった方などは、翌年の5月までは住民税の特別徴収はありません。

住民税の納税の方法には会社が従業員等の給与から差引いて納付する特別徴収と呼ばれるものと、従業員等が自分で納める普通徴収と呼ばれる制度があります。

会社は原則として特別徴収しなければなりません。

住民税の金額については、毎年、各従業員の住所地の市町村に給与支払報告書を1月31日までに提出し、その報告書に基づいて各月別の納付書が5月頃に送付されてきます。

その納付書に基づいて、原則として、翌月10日 までに会社は従業員の給料から控除した住民税を納付することになります。
 

【住民税の納期の特例】

給与の支払を受ける従業員が、常時10人未満の事業所については、毎月の納付ではなく、年2回の納付で済ますことができるという特例があります。

この特例の適用を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市町村に提出して承認を受ける必要があります。

承認を受けると、6月〜11月に徴収した住民税額は12月10日までに、12月〜5月までに徴収した住民税額は6月10までに、まとめて納付することができます。
 

【注意点】

  1. 源泉所得税についても納期の特例がありますが、こちらは、1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日までに納付することができる制度で期間・納期限が異なっております。
  2. 納期の特例は、会社が住民税を納付する、納期の特例ですので、各従業員からは毎月の住民税額を徴収する必要があります。会社は徴収した住民税を半年分まとめて納付することになります。納付する際に徴収したお金は既に運転資金に使ってしまい資金が足りない、というようなことがないよう、徴収したお金は別にプールしておくなどの工夫をしている会社もあります。

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