【給与支払報告書の提出】

給与等を支払う会社は、毎年1月31日までに市町村役場に給与支払報告書を原則として全員分提出するとともに「総括表」を提出することが求められています。
提出先は、給与の支払いを受けた人が1月1日現在のその者の住所所在地における市町村となります。

この給与支払報告書に基づいて、各市町村は住民税の額を決定します。各市町村は、給与支払報告書を提出した会社に対して、その年の5月中に、6月から翌年5月にかけての従業員の毎月の給与から差し引いて納付すべき住民税の額を通知してきます。

 →詳しくは、住民税の控除

【法定調書合計表の提出】

また、法定調書を作成し1月31日までに税務署に提出する必要があります。主な法定調書は、

  • 給与所得者の源泉徴収票
  • 税理士等の報酬の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
    などがあります。

法定調書の提出範囲は全部ではなく、例えば、年末調整をしたものであれば、給与等の支払額が500万を超える者など一定の範囲があります。
法定調書提出に際しては、「法定調書合計表」を作成し税務署に提出します。

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